10.02月03日 | ||
ネイルサロンも衛生管理を=健康被害受け、指針策定へ?厚労省 | ||
女性に人気のネイルサロンで健康被害が報告されているのを受け、厚生労働省は2日、消毒方法や換気設備など衛生管理の指針策定を決め、専門家による初会合を開いた。 ネイルサロンでは、つめを削ったり、つけづめの脱着で溶剤を使ったりするが、衛生管理は法律で義務付けられていない。 同省が昨年実施した調査によると、約22%の施設が衛生管理責任者を定めておらず、マニュアルの作成も半数程度にとどまるなど、一部で不備が明らかになった。 検討会では、揮発性の溶剤が外部に漏れない店舗構造の要件や、アレルギーの有無など施術前の確認事項なども議論する。今後、関係団体からの意見聴取を行い、5月をめどに基準をまとめる。 |